「管理に関する帳簿」は、薬機法施行規則第13条、第90条に基づき、管理薬剤師が記入するものです。「管理に関する帳簿」に記載することが法令上定められている項目は以下の通りです。
- 医薬品の試験検査に関する記録
 - 不良品、不正表示品の処理状況
 - その他当該店舗の管理に関する事項
- 薬局構造設備(照明、換気、調剤用設備・器具等)の保守点検
 - 医薬品の保管管理、使用期限等の点検
 - 規制医薬品に係る書類、帳簿等の点検
 - 資格者(薬剤師・登録販売者等)の勤務状況
 - 研修計画・研修実施等の記録
 - 開設者に対する書面を用いた意見具申の記録
 - 顧客からの申し出(副作用等に関する相談など)
 - 行政による立入検査等の記録
 
 
今回は、「管理に関する帳簿」に記入することが相応しい事項について、参考例として紹介します。特に、次の記載がない場合には、行政の立入検査や個別指導の際、指摘を受けてしまう事がありますのでご注意してください。
- 営業時間
 - 資格者勤務時間
 - 期限チェックの実施記録
 - 教育訓練の記録
 - 顧客からの申し出
 - 研修実施記録
 
【参考例】帳簿への記載例
